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第1条 <趣旨>
この規則は、神明院・神明の里「ゆがわら吉浜霊園」(以下「本霊園」という)の使用に関する基準を定め、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 <管理者>
1 本霊園の管理は、宗教法人神明院がこれにあたり、本規則に従って管理するものとする。
2 本霊園管理者(以下「管理者」という)は宗教法人神明院の代表役員が任命するものとする。
第3条 <使用目的>
本霊園使用者(以下「使用者」という)は、本霊園を墳墓の設置、焼骨の埋蔵その他墓地本来の使用目的以外の為に使用することはできない。
第4条 <霊域の種類>
本霊園は、普通霊域とその他の霊域を設けるものとする。
第5条 <使用資格>
1 本霊園は、宗旨宗派は問わず使用できるものとする。
2 本霊園の使用申し込みを行う者は、その時点で本使用規則の内容を承諾しているものとみなす。
第6条 <永代使用料>
使用者は、永代使用申込書に家族全員の本籍地記載住民票又は戸籍謄本を添付して、別に定めるところの永代使用料及び管理料を前納しなければならない。
第7条 <管理料>
1 使用者は、1年ごとに所定の管理料を納めなければならない。
2 管理料とは、自然環境の整備、苑内清掃(ただし使用承諾した墓所を除く)及び道路の維持、事務管理等霊園管理に要する費用であり、物価の変動等の事情により料金を改定することがある。この場合においては、管理者は改定後の額及び改定の具体的な理由を明記して、使用者に対して事前に書面によって通知するものとする。
3 管理料の納付方法は問わないが、指定の銀行口座へ振り込む際の手数料は、使用者の負担とする。
第8条 <永代使用承諾証の発行>
使用者が使用料を完納した時点で、本霊園は墓所を永代にわたって使用することを保証する永代使用承諾証(以下「承諾証」という)を交付するものとする。
2 使用者が承諾証を破損または紛失した場合には、別に定める手続きにより速やかに再発行を申し出なければならない。
3 承諾証の記載事項に変更のある場合は、使用者は承諾証を速やかに提出し、訂正を受けなければならない。
第9条 <料金の返還>
既納の永代使用料及び管理料は、理由の如何を問わず一切返還しない。
第10条 <墓石工事>
1 使用者は、本霊園内での墓碑その他の設備工事を行う際は、事前に所定の届け出をして工事施工承認を受けなければならない。
2 霊園の維持管理上、別に定める本霊園の指定業者以外にこれらの工事はできない。
3 墓地使用は、1区画1施主とする。
第11条 <工事基準と制限>
1 使用者は承諾証交付から1年以内に、墓碑建立等の墓地工事を完了させなければならない。
2 植樹の高さは1.0m以内とする。
3 管理者は、植樹等が他に迷惑を及ぼす場合には、使用者に通知の上で処分することができる。
4 墓碑及びこれらに類するものの高さは2.0m以内とする。
5 盛土の高さは、0.45m以内とする。
6 各項の高さは、路地盤面より設備の最上部までとする。
7 使用者が、本霊園上の工作物を、設置及び改造、その他変更をしようとする場合には、事前に管理者の承認を得なければならない。
第12条 <墓石等の移動の禁止>
本霊園においては、他所からの墓石等の移設はできないものとする。
第13条 <埋蔵の手続き>
使用者が埋葬するときは、市区町村が発行する火葬・埋葬許可証を添えて、管理者に提出し、所定の手続きを経なければならない。
第14条 <改葬の手続き>
使用者が改葬するときは、市区町村が発行する火葬・埋葬許可証を添えて、管理者に提出し、所定の手続きを経なければならない。
第15条 <分骨の手続き>
使用者が分骨するときは、その時点で埋蔵されている墓地の管理者が発行する分骨許可証を添えて、管理者に提出し所定の手続きを経なければならない。
第16条 <埋葬の制限>
1 本霊園では、墓石工事を施さずに埋蔵することは出来ない。
2 本霊園は、死体(死胎を含む)の埋葬は認められない。
3 本霊園では、親族(6親等)以外の者を埋蔵することは出来ない。ただし管理者の承認を得た場合はこの限りでない。
第17条 <使用権の継承と譲渡転貸の禁止>
1 使用名義人が死亡した場合において、使用者の相続人又は親族1人が墓地の使用承諾を承継する際には、別に定める届出書に承継手数料を添えて管理者の承認を得なければならない。
2 使用者は、使用権を相続人又は親族以外の第三者に譲渡又は転貸することは出来ない。但し、管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。
第18条 <遵守事項>
使用者又は本霊園を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)霊園内の施設を毀損等しないこと。
(2)霊園内において、他人の迷惑になるような行動をとらないこと。
(3)使用許可のない霊域を利用しないこと。
(4)霊域を常に清潔にしておくこと。
(5)前各号に定める他、管理者が霊園の秩序維持のために必要と判断した事項。
第19条 <祭祀行為>
本霊園における祭祀行為は、事前に管理者に届け出を出し、許可を受けなければならない。
第20条 <使用権の取り消し>
次の各号のうち1つ以上に該当する場合、管理者は使用者に対して永代使用権を取り消すことができる。
(1)使用者が住所不明又は死亡した日から2年を経過しても墓地を承継する者の届け出がない場合。
(2)使用者が2年以上にわたって管理料を納付しない場合。
(3)管理者、及び他の霊園使用者が認めがたいと思う「公序良俗に違反した反社会的宗教団体」に使用者が加入した場合。
(4)他の使用者の信仰に圧力をかけたり、近隣の使用者に迷惑となるようなあらゆる行為が行われた場合。
(5)各種申告事項に、管理者が悪質と認めるに足りる虚偽の記載があった場合。
(6)その他本規則に違反した場合。
2 前項各項により本霊園が永代使用権を取り消した場合においては、墓石などを撤去・処分し、本霊園が任意に定める場所に改葬することができる。これに要した費用は使用者の負担とする。また、新たな第三者に対して、再び永代使用を承諾しても、前使用者及びその利害関係者は、一切の異議を申し立てることは出来ない。
第21条 <墓所の返還>
1 使用者が使用承諾を受けた墓地を放棄する場合、使用者は自己の責任において、墓地を原状に復し、印鑑証明書及び承諾証を添えて、返還届けを管理者に提出し、墓所を返還しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が墓地を返還しないときは、管理者は墳墓を本霊園の任意に定める場所に移設し、墓所区画を原状に復することが出来る。これに要した費用は使用者の負担とする。また、管理者が使用者に対して取り消した使用権は、宗教法人神明院に帰属する。
第22条 <不可抗力による自己の責任>
1 天変地異等の不可抗力、或いは暴漢、暴動等第三者の行為による使用者の損害については、管理者及び指定業者は一切の責任を負わないものとする。
2 本霊園及び管理者は、本霊園内にて起こった霊園関係者を当事者としない事件・事故に関しては、一切の責任を負わないものとする。
第23条 <献花並びに供物の処理>
墓参等の献花及び供物等は管理衛生上、管理者並びにその関係者が処分することができる。
第24条 <規則に定めない事項>
本規則に定めのない事項については、法令の定めるところにより、その都度管理者がこれを定める。
第25条 <規則の改定>
関係法令の改正、または本使用規則の各条文が実情と合わなくなった場合においては、管理者はこれを改定出来るものとする。
付則 1 本規則は、すでに本霊園を使用している使用者にも適用されるものとする。
2 本規則は、平成20年10月14日より発効される。
平成20年10月14日
(宗)神明院・神明の里「ゆがわら吉浜霊園」使用規則
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